介護支援専門員等の資格期間に係る臨時的取扱いについて
- isesakisawacare
- 2020年8月31日
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介護支援専門員等の資格期間に係る臨時的取扱いについて、群馬県介護高齢課より下記の通知が発出されました。
1 介護支援専門員の資格期間の取扱いについて
別添1「令和2年度介護支援専門員専門研修の中止及び規模縮小に伴う介護支援専門
員の資格期間に係る臨時的取扱いについて」により、令和2年8月19日以降に有効期
間満了を迎える介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)の資格期間を一律3年
間延長しております。
2 主任介護支援専門員の資格期間の取扱いについて
別添2「主任介護支援専門員及び介護支援専門員の資格期間に係る臨時的取扱いにつ
いて」により、令和2年6月25日以降に有効期間満了を迎える主任介護支援専門員に
ついては、主任介護支援専門員及び介護支援専門員の資格を当面の間喪失しない扱いと
しております。




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